よくあるご質問

FAQ

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電気設備について

電気工作物の工事を始める前に、主任技術者が任命され、その指導のもとで工事が進行するようにしなければなりません。また、主任技術者の選任が行われたら、迅速にその届出を提出する必要があります。
株式会社エレック(〒329-0214 栃木県小山市乙女三丁目20-30)から車で2時間以内の距離が、対応エリアとなります。柔軟にご対応いたしますので、お電話やメールにてご相談いただければと思います。
高圧機器の故障は、波及事故や長時間の停電につながる可能性があります。故障が発生した場合、設備更新には事業運営に対する重大な影響が生じる可能性があります。そのため、故障が発生する前に設備の更新を検討することを強くお勧めしています。機器ごとに最適な更新時期が異なるため、当社ではお客様の経営計画や予算に合わせて適切な更新タイミングを提案いたします。
電気工事のご依頼はお受けしておりません。
通常、電気主任技術者は自社の従業員から任命されますが、自社に適格な者が不在である場合などは、一定の条件を満たせば外部からの委託も認められています。外部委託が可能なのは、高圧(7,000ボルト以下)で電力供給を受ける事業所のみです。

太陽光発電について

電気事業法によって、2023年3月20日より「10kW以上2000kW未満」の太陽光発電所の「使用前自己確認」が義務付けられております。
本届出は設置者が届け出るものであり、設置者に責任があります。また、タイミングとしては使用を開始するときまでに確認をし、「使用の開始前に」届出を行うこととなっております。
太陽光発電所における使用前自己確認の法改正は、新しく設置される発電所に限らず、既に稼働している発電所にも適用されます。つまり、既存の太陽光発電所でも、新たな設備の追加や増設工事が行われる場合には、使用前自己確認が必要となります。これに留意の上、太陽光発電所の運用に関する変更や拡張がある際には、適切な手続きを行うようご注意ください。
使用前自己確認の試験は、大きくわけて「電気試験」と「構造関連の確認」の2種類があります。電気試験は、太陽光発電所を安全に稼働させ、事故のない運用を確認するための試験です。この試験は電気的な観点から行われ、発電所が正常に機能するかどうかだけでなく、トラブルが発生した場合には適切に発電所を停止できるかどうかも確認します。構造に関する確認は、主に太陽光発電所の建設において行われる「地盤の地質調査」を指します。このプロセスでは、架台などの構造物や地盤の状態が検査され、発電所を建設するのに適した地盤かどうかや、使用する材料(部品)の強度に問題がないかなどが確認されます。