電気工事に携わる方が使う用語に「自家用電気工作物」があります。
この自家用電気工作物は、発電所や変電所などの総称「電気工作物」の一部に分類されます。
今回の記事では、電気事業法で定められている自家用電気工作物の定義について紹介します。
▼自家用電気工作物とは
■一定以上の電圧を受電する設備
電力会社から、一定をこえる電圧を供給されて、電気を使用する設備をさします。
大規模かつ高電圧であるため、一般電気工作物よりも危険性が高い電気設備です。
工場・ビル・病院・学校などに設置されます。
■構外にわたる電線路がある設備
電力会社から受電する電線路以外にも、構外にわたる電線路を持つ設備は、自家用電気工作物に分類されます。
具体的には、設備の敷地から責任分界点までの電線路を指します。
■小規模発電設備を除いた発電設備
小規模発電設備とは、一定以下の発電ができる設備です。
一方で小規模発電設備を除く、一定程度以上の出力が可能な発電設備が、自家用電気工作物に該当します。
■火薬類を製造する事業場に設置する設備
火薬類を取り扱う場所では爆発や引火の可能性があるため、電気工作物による事故が発生する危険性が高いです。
そのため、自家用電気工作物に分類されます。
■鉱山保安法施行規則に規定する石炭坑に設置する設備
火薬類と同じように、電気工作物による事故が発生する危険性が高いとされる石炭坑は、自家用電気工作物に分類されます。
▼まとめ
自家用電気工作物とは「電気工作物」の一部であり、一般電気工作物より危険性が高いのが特徴です。
栃木県の『株式会社エレック』では、高圧受変電設備の保安業務を行っております。
また太陽光発電設備の使用前自己確認も承っておりますので、ご相談ください。